------------------------------------------------------------------------   一種午前平成12年問75 ------------------------------------------------------------------------  ホームページの刑事的な違法性に関する記述のうち,適切なものはどれか。  ア 自分で作成した,誤った経済予測記事を流しても,不正目的ではなく,真   実と信じる理由があったのであれば,違法性はない。  イ 図面や写真でなければ,わいせつな文書をポームページに掲載しても違法   性はない。  ウ 他人の名誉を毀損する事実をホームページに掲載しても,公然と事実を示   したことにはならないので,違法性はない。  エ ホームページを利用したギャンブルは,とばく行為とはみなされないので,   違法性はない。 ------------------------------------------------------------------------    ▼    ▼    ▼    ▼    ▼ 解答・解説      (宿題メールより引用)    ▼    ▼    ▼    ▼ ------------------------------------------------------------------------ ■解答■   一種午前平成12年問75  ア 自分で作成した,誤った経済予測記事を流しても,不正目的ではなく,真   実と信じる理由があったのであれば,違法性はない。 > ア:× >  以前TVで、会社の内部情報(合併・統合および経営状況等)をHPで掲載し、その内 > 容を見た投資家が株を売買する動きに出るなどの社会的混乱を及ぼす事件を調査して > いる内容の番組を見ました。真偽が定かでない情報は、大げさに言うとパニックとな > るえるため、その様な情報を掲載することは社会へ与える影響が少なからずある場合 > は犯罪と思います。 > イ:× >  判断が付きませんが、だめなんでないかい。 > ウ:× >  人権問題上、根拠のない中傷あるいは名誉毀損は、やはり犯罪と呼べるのではない > でしょうか。 > エ:○ >  ゲーム性のものと思いますのでOKではないでしょうか。  どうもありがとうございました。アは,「真実と信じる理由」というところで 問題はないでしょう。エは,お金等をかけるシステムであれば,だめでしょうね。 「ギャンブル」ということで,ただのゲームでないと捉えます。  先日,広告代理店を通じて,宿題メールへの広告で,ゲームサイトということ で,宣伝の依頼がありました。通常ゲームサイトで,お金をかけて宣伝をすると ころは少ないので,おかしいと思いチェックをしたら,賭博サイトでした。賭博 サイトは,サイトがおいてあるところの国の法律との関係で違法性を問うのは, 難しいですが,やはり正しい商売のあり方ではありません。お断りしました。 >ア:正解 >イ:文書であっても違法である >ウ:事実であっても、違法である >エ:とばく行為とみなされる  どうもありがとうございました。  ウは,かなり曖昧ですが,政治家の場合,汚職の事実があれば,また,疑わし くいことがらがあれば,掲載しても,それで,「名誉毀損」とはなりません。 ------------------------------------------------------------------------